突然の病気やケガで長期間仕事を休まなければならなくなったとき、「生活費はどうしよう…」「給料が出ないのに家計は大丈夫?」と不安になりますよね。
そんなとき、健康保険の「傷病手当金」という制度を知っておくと安心です。これは、業務外の病気やケガで働けなくなったときに、給料の約3分の2が支給される制度です。
本記事では、傷病手当金がもらえる条件や金額、受給期間について、事例を交えてわかりやすく解説します。いざというときに困らないためにも、ぜひ最後まで読んでみてください。
傷病手当金をもらうための4つの条件
傷病手当金は、以下の4つすべての条件を満たすときに支給されます。
① 業務外の病気やケガによる休業であること
傷病手当金の対象となるのは、業務外で発生した病気やケガです。
会社の業務中や通勤中にケガや病気になった場合は、労災保険の「休業補償給付」が適用されるため、傷病手当金の対象外です。
② 働けない状態であること
医師の診断などにより、これまで従事していた業務を行うことができない状態であることが条件です。
完全に寝たきりでなくても、今の仕事を続けられないと医師が判断した場合は支給対象になります。
③ 連続する3日間の待期期間+1日以上の休業
仕事を休んだ日から連続3日間の「待期期間」が必要です。この3日間は、有給・無給、日曜・祝日を問わず「仕事を休んだ日」としてカウントされます。
この3日間が過ぎて4日目以降の休業日から、傷病手当金が支給されます。

④ 給与の支払いがない、または少ないこと
休業中に会社から給与が支給されている場合、原則として傷病手当金は支給されません。
ただし、支払われた給与が傷病手当金よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金の支給期間はどれくらい?
傷病手当金は、支給開始日から最長で「1年6ヶ月」の間、支給されます。ここで重要なのは、「休職期間」ではなく、「実際に支給された期間の通算が1年6ヶ月まで」という点です。
つまり、途中で復職した場合は、その期間はカウントされず、支給終了日は後ろにずれることになります。

たとえば、2025年8月10日が支給開始日の場合、途中復帰が一日もなければ2027年2月9日まで支給されます。

しかし、途中で5日間職場復帰し。給与の支給があったとすると、支給終了日は2025年2月14日となります。

傷病手当金の金額はいくらもらえる?【計算式と事例】
傷病手当金の1日あたりの金額は、次の計算式で求められます。
【計算式】
1日当たりの金額 = 支給開始日前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
支給開始日前の加入期間が12ヶ月に満たない場合は次の①②のうちのいずれか低い方
①入社後の標準報酬月額の平均額
②協会けんぽ全被保険者の平均額
【事例】
被保険者Aさんが受け取る傷病手当金の額
・支給開始日2025年7月10日
・標準報酬月額2023年9月~2024年8月 380,000円 2024年9月~2025年8月 410,000円
・職場復帰2025年9月1日

支給開始日前の12か月間の標準報酬月額の平均は、
(380,000円×1ヶ月+410,000円×11か月)÷12ヶ月
1日当たりの金額は、
(380,000円×1ヶ月+410,000円×11か月)÷12ヶ月÷30日=13,580円(ここで一の位を四捨五入)
13,580円×2/3=9,053円(小数第一位を四捨五入)
支給日数は7月10日から8月31日までの53日間なので、
9,053円×53日=479,809円
よってAさんは傷病手当金として、479,809円を受け取ることとなります。
出産手当金や障害厚生年金、また労災保険の休業補償給付が受けられるときは、傷病手当金は支給停止(支給調整)されることになりますので注意が必要です。
まとめ|制度を知って備えておけば安心
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなったときの大切な収入保障制度です。
支給を受けるには条件や期間に注意が必要ですが、内容を知っていれば、いざというときに心強い味方になります。
制度を活用し、安心して治療や療養に専念できるよう、あらかじめ情報を把握しておきましょう。